映像は下請法における「情報成果物」です

制作する映像は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)における「情報成果物作成」にあたります。映画会社、テレビ局や制作協力会社からのご発注や、その他の業種で映像制作を請負った事業者が、下請先として私共にご発注頂く場合、下請法上の「親事業者」と「下請事業者」の関係となります。受発注においては下請法による一定のルールがありますのでご注意下さい。

詳細は公正取引委員会のサイトをご覧ください。

https://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html

 

注意すべき4つの親事業者の義務

下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護のために作られた法律です。

 

1.親事業者の義務

①書面の交付義務(下請法 第3条)

発注の際は、直ちに発注書を交付すること。(3条書面)

②支払期日を定める義務(下請法 第2条の2)

下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。

③書類の作成・保存義務

下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること。

④遅延利息の支払義務

支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

⑤発注書・契約書

書面の交付義務とは、下請法第3条に書かれている、「発注書」「契約書」です。

 

【3条書面に記載すべき事項】

  1. 親事業者及び下請事業者の名称
  2. 情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
  3. 下請事業者の給付の内容(委託内容を明確に記載)
  4. 下請事業者の給付を受領する期日
  5. 下請事業者の給付を受領する場所
  6. 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
  7. 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが、算定方法による記載も可)
  8. 下請代金の支払期日
  9. 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
  10. 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
  11. 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
  12. 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

また、映像等制作物の契約では著作権にも配慮した契約形態が望まれます。

 

2.親事業者の禁止事項

①受領の拒否

注文した物品等の受領を拒むこと。

②下請代金の支払遅延

下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

③下請代金の減額

あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

④不当返品

受け取った物を返品すること。(瑕疵など下請事業者に責任がある場合は除く)

⑤買い叩き

類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

⑥物品の購入・サービス利用の強制

正当な理由なしに、親事業者が指定する物品の購入やサービス利用の強制購入・利用は禁止。
また正当な理由であっても、購入・利用させる場合は、その金額も下請代金に上乗せする必要がある。

⑦報復措置

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済

有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

⑨割引困難な手形の交付

一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

⑩不当な経済上の利益の提供要請

下請事業者から金銭、労務の提供等をさせること。

⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

費用を負担せずに注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせること。

 

その他

発注者の都合による発注取消の禁止

親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

 

グロス発注の禁止

「不当な給付内容の変更・やり直し(第4条第2項第4号)」は違法です。例えば、「発注者がOKを出すまで追加料金無しでやってくれ」、「プレビューで変更が出る可能性があるが、それも含めて当初の金額でお願いしたい」という発注です。内容変更が前提であるにも関わらず、工数分の料金を支払わない事は違法となります。

 

下請法に違反した場合

公正取引委員会のサイトに違反内容が公開されます。

公正取引委員会下請法勧告一覧

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html